結婚を考えている人にとって、返しきれない借金は頭の痛い問題でしょう。
自己破産では借金の返済義務がすべて免除されますが、結婚への影響を心配する人も多くいます。
ここでは、自己破産が結婚に影響するケースはあまりないということを3つのポイントにわけて解説します。
同棲していなければ結婚相手に内緒で自己破産できる
自己破産がバレる要因として、申し立てのときに同居している家族の収入がわかる書類を提出しなければならないという点があります。
逆に言うと、結婚相手と現在同棲していないのであれば、同居の家族に当てはまらないので収入がわかる書類が必要なく、内緒で自己破産することが可能です。
結婚相手は自己破産の影響を受けないことがほとんど
自己破産のデメリットとしては、財産が処分される、破産手続き中に特定の職業に就けなくなる、保証人に迷惑がかかる、ブラックリストに載るといったことがあります。
しかし、財産の処分や職業制限、ブラックリストについては、自己破産をした本人にのみ影響があるものなので、結婚相手の生活には支障がでません。
気を付けなければならないのは結婚相手が保証人になっている場合です。自己破産すると保証人に一括払いで借金の残高が請求されるので、もし結婚相手が保証人である場合は整理する対象を自由に選べる任意整理を検討したほうがよいでしょう。
借金問題は結婚前に自己破産などの債務整理で片づけよう
借金の問題を抱えたまま結婚すると、かえって結婚相手に心配や迷惑をかける結果になりかねません。
「自己破産後は結婚できなくなる」「自己破産すると戸籍に情報が記載されて結婚相手にバレる」など間違ったデメリットが情報として広まっている場合もありますが、自己破産したために結婚で不利になるということは実際にはほぼないと言えます。
また、債務整理にはデメリットが少ない任意整理や、借金の元本を5分の1程度に減らせる個人再生もありますので、自分に合った債務整理で借金問題を片付ければ、気持ちの良い新婚生活を送ることができます。
まとめ
結婚相手と同棲している場合は、同居の家族の収入がわかる書類を提出しなければならないため、内緒で自己破産できませんが、それ以外の場合はバレずに自己破産できます。
自己破産のデメリットの中で結婚相手に影響が出るのは、結婚相手が保証人になっている場合くらいです。他のデメリットで結婚相手の生活に支障がでることはまずありません。
間違ったデメリットの情報に流されず、賢く債務整理を利用して、結婚前に借金問題を片付けるのがよいでしょう。
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